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サン府中スイミングスクール規約

サン府中スイミングスクール規約

第1条 (名称および所在地)
本スクールの名称は、サン府中スイミングスクールとし、広島県安芸郡府中町本町1丁目12番3号に置く
第2条 (目的)
本スクールは各種提供する指導、サービスを通じ、会員の皆様の健全な心身の育成、又、スポーツや文化の振興を図ることを目的とする
第3条 (利用資格) ※全ての利用者に適用(正規会員、短期コース参加者、体験者等は問わない)
(1)本スクールの目的を理解し、且つ、本規約および諸規則を遵守できる方
(2)刺青(タトゥー含む)などをしていない方 ただし別途当社が認める場合を除く
(3)暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会的勢力の関係者ではない方
(4)医師等により運動を禁じられていない方 又感染する恐れのある疾病を有せず本施設の利用に支障がないと申告された方
(5)過去に本スクールの運営を妨げる行為をされていない方(会費の未納、施設や会員、職員に対する暴力、誹謗や中傷行為など)
(6)妊娠中でない方(ただし、医師の許可を得た上、自己責任にて参加される場合は許可する場合もある)
(7)前各号に定めるほか、当スクールが適当と認めた方
※上記(1)(2)(5)は、利用希望者が未成年者の場合、本人同様保護者にも適用し、本人の利用資格の有無の判断とする
第4条 (入会手続等)
入会希望者は書面での申込書に必要事項を記入し、別途定める必要な金額を納入すること(入会金、入会セット、月会費 等)
第5条 (会費等)
(1) 毎月の会費は前納制とし、前月の27日(金融機関休業日の場合は後営業日)に金融機関より自動引き落としとする
(2) 毎年2月分~6月分まで冷暖房費(月額220円)を徴収する 支払い方法は月会費と同じ口座から引落としとする
(3) その他必要な諸費用(指定用品、短期コース受講料、回数券、イベント参加費用等)については利用者が指定された方法で期日までに支払うこと
第6条 (指導日程)
本スクールの会員は、年間スケジュールに基づいて、コースごとに定められた曜日、時間の中で指導を受けるものとする
第7条 (臨時休業)
施設整備その他、必要な事由が発生した場合には臨時休業とすることがある 基本は1週間前までにスクール内に提示、又会員専用れんらくアプリにて通知する ただし 悪天候や災害、その他やむを得ない理由の場合は告知が直前となる場合、又、事前に告知できない場合もある
第8条 (休会、退会、コース変更)
休会、退会、コース変更の希望がある場合は、前月20日までに所定の用紙を添え受付に申し出ること 尚、期限を過ぎた申し出の場合は、理由の如何を問わず返金はされないものとする
第9条 (賠償責任)
(1) 本スクール内及び駐車場内で発生した事故、盗難については、当スクールは一切の責任は負わない ただし、本スクールにおいて定めた授業時間内で本スクールの責任と認められる事故については、本スクールが加入する保険金内で補償する
(2)利用者同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、当事者同士の責任と費用においてこれを解決するものとする(未成年の場合は保護者が責任を負うものとする)
(3)施設を利用した者が、故意または過失により、当社、他の利用者または第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負うものとする 尚、利用者が未成年の場合には保護者が賠償責任を負うものとする
第10条 (会費等の不返還)
一旦納入した入会金、月会費、受講料などは、利用不許可の場合を除き、理由の如何を問わず返還しない
第11条 (会費の滞納)
利用者又は保護者が事前の承認手続きをとる以外で、月会費や受講料等必要料金の納入を3ヵ月怠った時は、各コースの指導やサービスを停止され利用資格を失う 尚、滞納した料金は督促を行い、必要な遅延損害金を求める場合もある
第12条 (厳守事項)
(1)当施設内、送迎バス内では職員の指示に従うこと 又、安全を考慮して行動すること
(2)協調性を持ち、他の会員や地域の方々に迷惑をかける行動・言動を行わないこと
(3)利用前の申請内容(体験、入会予約等)にて虚偽の申し出を行わないこと、又、利用時に変更がある場合は速やかに申し出ること
(4)その他、当スクールの運営を妨げる行動、言動を行わないこと
(5)利用者が未成年者の場合は保護者が本規約内容を十分に理解し、利用者が厳守できるよう努めるとともに、違反をした場合の責任を負うこと
(6) 館内、プール内、更衣室、ギャラリーでのビデオ、カメラ、携帯電話での撮影は原則禁止とする 撮影したい場合は受付にて所定の手続きを行なった上で撮影すること
第13条 (除名)
本規約、又別紙送迎バス規約に違反するなど会員としてふさわしくないと認められる者は、スクール内で検討後、除名(退会)とする場合がある
第14条 (携行品の管理)
利用者の携行品の管理は本人にて行うこと 施設に預けた場合も含め、盗難、破損等について本スクールは損害賠償の責任を一切負わないものとする
第15条 (会費の改定・燃料費等の追加徴収)
(1)本スクールは、会費の改定を行うことがある 会費を改定する場合は、1ヶ月前に本スクールの掲示板等に改定される会費を掲示する
(2)光熱水費・燃料費等の急激な変動により会員への安定的なサービス提供に困難な状況が発生した場合は、会費とは別に燃料費等の負担に協力いただくことがある この様な措置を実施する場合は、1ヶ月前に本スクールの掲示板等にその旨を掲示する
第16条 (規約の改定)
本規約の改定は、本スクールが必要に応じてこれを行うことができるものとし、会員は予めこれに同意するものとする 尚、規約を改定した場合には本スクールの掲示板等に掲示する
サン府中スイミングスクール
〒735-0005
広島県安芸郡府中町宮の町1丁目1-9
TEL.082-285-3230
FAX.082-285-3296
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